労働者の年収の壁と各種保障セミナーに松田所長が登壇

【2026年6月27日開催】労働者の年収の壁と各種保障(令和8年度改正を解説)セミナー
労働者の年収の壁と各種保障(令和8年度改正を解説)セミナー
【2026年6月27日開催】労働者の年収の壁と各種保障(令和8年度改正を解説)セミナー
労働者の年収の壁と各種保障(令和8年度改正を解説)セミナー
兵庫県保険医協会
兵庫県保険医協会(神戸フコク生命海岸通ビル5階)

労働者の年収の壁と各種保障

令和8年の税制改正では、物価上昇局面における基礎控除等の対応により、基礎控除の本則部分と給与所得控除の最低保証額が直近2年間の消費者物価指数の上昇率を乗ずることで調整されることとなりました。

これにより労働者のいわゆる「年収の壁」も変わることとなります。

また社会保険の被扶養者認定基準である130万円の壁も、2026年4月からは雇用契約書で判断することとなりました。

その他、労働者には労災保険、雇用保険、社会保険、育児介護休業など、さまざまな保障があります。

このセミナーでは、最新の労働者の「年収の壁」と労働者が受けることができる保障について解説しました。

【2026年6月27日開催】労働者の年収の壁と各種保障(令和8年度改正を解説)セミナー
【2026年6月27日開催】労働者の年収の壁と各種保障(令和8年度改正を解説)セミナー

令和8年度税制改正の大綱の概要

物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。このほか、自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。また、国際観光旅客税の税率の引上げや防衛特別所得税(仮称)の創設等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。

引用:令和8年度税制改正の大綱の概要(財務省)

いわゆる「年収の壁」について

 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で約106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。

引用元:「年収の壁」への対応(厚生労働省)

被扶養者の認定

被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所(住民票)を有しており※、被保険者により主として生計を維持されていること、および次の(1)(2)いずれにも該当した場合です。
※日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動(医療目的)」「特定活動(長期観光)」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。また、日本国内に住所を有しない海外在住の方でも特例的に被扶養者として認定される場合があります。詳細については、「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」をご確認ください。

引用:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き(日本年金機構)

令和8年度改正による労働者の年収の壁と各種保障についてのご相談

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