令和8年(2026年)改正による 短時間労働者の年収の壁に松田所長が登壇
- 日時:2026年 4月18日(土)18時00分~19時30分
- 主催:兵庫県保険医協会 北摂・丹波支部
- 講師:協会税務講師団 松田 力 (松田力税理士・社会保険労務士・行政書士事務所)
- 場所:三田市・キッピーモール6階 講座室



(三田市・キッピーモール)
令和8年の税制改正による年収の壁
令和8年の税制改正では、物価上昇局面における基礎控除等に対応により、基礎控除の本則部分と給与所得控除の最低保証額が直近 2 年間の消費者物価指数の上昇率を乗ずることで調整されることとなりました。
物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するほか、就業調整に対応するとともに、中低所得者に配慮しつつ、所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる。「強い経済」の実現に向けた対応として、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置を創設するほか、租税特別措置等の適正化の観点から、賃上げ促進税制の見直しや研究開発税制の強化等を行う。税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し等を行う。このほか、自動車関係諸税について、自動車税等の環境性能割の廃止や軽油引取税の当分の間税率の廃止等を行う。また、国際観光旅客税の税率の引上げや防衛特別所得税(仮称)の創設等を行う。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。
令和8年度税制改正の大綱の概要(財務省)
これにより短時間で働く職員さんの年収の壁も変わることとなります。
また社会保険の被扶養者認定基準である130 万円の壁も、令和8年4月より雇用契約書で判断することと変わっています。
このセミナーでは、最新の短時間労働者の年収の壁について説明しました。

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