みなさんは、相続について考えてみたことはありますか?
一般の人が相続というものを経験するのは、自分の両親と配偶者の両親が亡くなった場合に経験すると考えると一生のうちで多くても4回くらいでしょうか?
つまり、相続というものはめったに経験することがないので、いざそうなった場合にどうすればよいかわからないことだらけではないでしょうか?
「自分の両親は、相続税が課税されるほど財産がないから相続なんて関係ない」と思ってはいませんか?
確かに相続税については、関係ないかもしれません。しかし、相続については関係があります。
例えば、相続人が配偶者及び子供が2人で、父親が自宅及びその土地を保有している
場合、確かによほどの豪邸でなければ、相続税については課税されません。
しかし、自宅及び土地については、どのように遺産分割をするか考えなければなりません。
誰か一人が所有するのか、分割してしまうのか、共有にするのか、現金に換金して分けるのか、意見が一致しなければトラブルに発生する可能性もあります。
データによりますと、相続に関して一番が多いのは、相続財産が200万円~500万円の場合だそうです。
また、長男が被相続人と同居をしていて、財産がその同居をしている土地及び建物の場合も、トラブルが起こる可能性は非常に大きいです。相続が争族になることが、被相続人(故人)にとって一番悲しいことです。そうならないためにも、事前に対策を講じておくことが必要です。
相続の仕組みについて考えてみましょう
相続については、用語(法定相続人、相続分、遺留分、相続人排除など)、及び遺産相続についての基本的なルールなどを理解しなければなりません。Q&A形式で下記に記載しますので、ご参考にして下さい。
■相続とは何ですか?
Q1.相続とは何ですか?
A1.相続とは、ある方が亡くなったとき(亡くなった方=被相続人)に、その被相続人の配偶者や子などの一定の親族関係にあるものなど(相続人)が、被相続人の財産や債務など権利義務のすべてを引き継ぐことです。
例えば、ある夫が妻と子を残して亡くなった場合、夫の財産である土地や建物、現金などのプラスの財産と
借金などのマイナスの財産もすべて、妻と子が引き継ぐことになります。この場合もちろん相続を放棄して財産と債務を引き継がないこともできます。
Q2.相続はいつ開始するのですか?
A2.相続は、被相続人の死亡した瞬間から開始されます。この死亡したとは自然死・事故死のほかに、失踪宣告によって死亡したものとみなされる場合も含まれます。
①自然死・事故死等
病死の場合には医師の作成する死亡診断書、事故死の場合には死体検案書に基づき、死亡日時が戸籍簿に
記載されます。この記載された日時が、現実に死亡した日時とするのが原則です。
しかし、地震・火災などの事変に合い死亡した場合には、取調べに当たった官公署が死亡を認定できることになっています(認定死亡)。この場合は認定死亡として戸籍簿に記載された日時を死亡時期とします。
②失踪宣告
死亡以外に相続が開始されるのは、失踪宣告の出された場合だけです。
行方不明者の生死が7年以上明らかでないとき(普通失踪)、戦争・船の沈没により災難後1年以上生死不明のとき(特別失踪)に、利害関係人が家庭裁判所に申し立てて失踪宣告を出してもらい宣告を受けたものは、普通失踪は7年の期間満了時に特別失踪は危難終了時に死亡されたものとみなされます。
Q3.親子が同時に死亡した場合、相続はどうなりますか?
A3.親子が同じ飛行機事故などで死亡したような場合、どちらが先に死亡したかを確認することは不可能です。民法では「死亡した数人の中の一人が他の者の死亡後なお生存していることが判明できないときは、これらの者は同時に死亡したと推定する」と定められています。これを同時死亡の推定と呼びます。
例えば、被相続人である父親と相続人であるその娘が同一の飛行機で一緒に亡くなったときは、同時死亡の扱いをうけるのが通例とおもわれます。この場合、娘は父親の財産を相続しません。(お互いに相続人である扱いを受けない)。
■相続できる人と相続分について教えてください。
Q1.相続が起こった場合、誰が、どれだけ相続できますか?
A1.遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。法定相続人とは、法律で定やられた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
●配偶者
配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。
配偶者は、婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
●子
実子は、すでに結婚していて、籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。
ただし、特別養子(原則として六歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認められる養子縁組)の場合は不可。
●直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは死んだ人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。
●兄弟姉妹
死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者も養子に行った者もこの中に入ります。
●これら法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができる人
- 遺言によって指名された者:受遺者
- 法定相続人にも受遺者にも該当する人がいない
家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者(特別縁故者)
Q2.子供がいない場合、相続分はいくらになりますか?
A1.遺産を受け継ぐことができる人として、まず法定相続人があげられます。
法定相続人とは法律で定やられた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
●配偶者
配偶者とは、婚姻関係にある夫婦の一方のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫をさします。配偶者は、婚姻届さえ出ていればたとえ別居中でも相続権があります。
また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とは認められず相続人にはなれません。
●子
実子は、すでに結婚していて、籍が別になっていても男女に関わりなく相続権があります。父母が離婚した場合は、子は離婚した両親の双方の相続人になります。また、養子も実子と同様に相続人になります。養子は実家の親の相続人にもなります。
ただし、特別養子(原則として六歳未満の子を養子とするもので、実親より養親による養育が子の利益になる場合に認められる養子縁組)の場合は不可。
●直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母などをさします。直系尊属が相続人になれるのは死んだ人に子も孫もいないケースのみです。親等の近い者が優先的に相続人になります。
●兄弟姉妹
死んだ人に子も孫も直系尊属もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。結婚して戸籍を移した者も養子に行った者もこの中に入ります。
●これら法定相続人のほかに、遺産を受け継ぐことができる人
- 遺言によって指名された者(受遺者)
- 法定相続人にも受遺者にも該当する人がいない
家庭裁判所に被相続人と特別の縁故があったことを申し立て、それを認められた者(特別縁故者)
Q3.会ったこともない甥や姪が相続することもありますか?
A3.あります。子供や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属がすべていない場合、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹のうちに亡くなっている者がある場合には、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。従って甥や姪が相続することもありえます。
もし、甥や姪に財産を譲りたくない場合には、遺言書で財産分与を指定しておくとよいでしょう。
兄弟姉妹には遺留分がありません(当然、甥や姪にもありません)ので、遺留分減殺請求を受けることもありません。
Q4.養子も相続権はありますか?
A4.あります。なお、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
特別養子縁組をすると、実親と特別養子との親子関係が終了します。法律上は他人同然となりますので、互いに相続人になることはありません。もちろん代襲相続などの問題も起きません。
そして、特別養子縁組によって親子になった者同士が互いに相続人になります。なお、特別養子縁組の場合、基本的に夫婦そろって養子縁組します。
普通養子縁組(いわゆる一般的な養子縁組)の場合、養親と養子の間に新たな親子関係が生じますが、
実親との親子関係が消滅する訳ではありません。すなわち養子に出したとは言え、実親との間には相続関係が存在します。
養子は、養親が死亡した時に法定相続人になるだけでなく、実親が死亡した時にも法定相続人になります。
逆に、子供が先に死亡し、親が法定相続人となる場合、養親、実親ともに法定相続人になります。そして、その法定相続分の割合は実親・養親に差は有りません。
(例)養子が死亡。法定相続人は養父・養母・実父である場合、
法定相続分は各3分の1ずつ。次に兄弟姉妹が法定相続人となる場合ですが、養子は実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹にかかわりなく法定相続人となり、また被相続人ともなります。
相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。養子縁組による兄弟姉妹も同じで、両親ともに養子縁組したか、片親とだけ養子縁組したかにより、相続分が異なることがあります。
注意したいのは、いわゆる婿養子などは戸籍上の養子縁組を行っていないことが多く、これでは相続する
ことはできません。きちんと戸籍上の養子縁組を行っていることが必要です。
Q5.結婚していない男女間の子供にも相続権はありますか?
A5.婚姻外の子供も、父親が被相続人の場合、その父に認知されていれば、相続人となります。
ただし、嫡出子の相続分の2分の1となります。
たとえば、父親が被相続人で、嫡出子Aと認知された子Bが相続人の場合、次のようになります。
Bは、Aの2分の1の相続となりますから、Aは3分の2、Bは3分の1を相続します。
婚姻外の、第1順位の相続人です。したがって、正妻に子供がいなければ、正妻と2分の1ずつを相続します。
また、被相続人Aに、Aの両親と、Aに認知された子Bがいた場合、Aの遺産はBが全て相続します。
Aの両親は、何ら相続をしません。
Q6.胎児は相続できますか?
A6.相続というのは、被相続人が死亡した瞬間に、財産が相続人に承継される制度ですので、相続人は相続開始の時点において権利能力を有していなければなりません。
そして、人間はこの権利能力を出生と同時に取得するのが原則ですが、その例外として、胎児は相続については「既に生れたものとみなす」とされています(民法886条)。したがって胎児も相続権があることになります。
しかし、この規定は、「胎児が死体で生れてきたときは、適用しない」とされています。
つまり、胎児は無事に生れてくれば相続権をもちますが、もし死んで産まれれば、もともと相続しないものとして扱われます。
では、胎児がいる場合、遺産分割はどのようにするのでしょうか?
胎児が出生する前に、他の相続人が遺産分割をなし得るかについては、可とする説と 不可とする説がありますが、実際の取扱としては、胎児の出生を待つとしても通常は約10ヶ月を経過すれば出生するのであるから、胎児が生れるのを待ってから遺産分割するのが無難です。
Q7.内縁の妻は相続できますか?
A7.内縁の妻は、法律上の夫婦関係にない以上、相続はできません。
ただし、相続人がひとりもいないという場合には、家庭裁判所に申し立てて「特別縁故者」として認められれば、遺産の全部または一部を分与してもらえる可能性があります。
相続人がひとりでもいて相続放棄しない場合は、内縁の妻が相続できる可能性はありません。内縁の妻が財産を受取るには、生前に遺言書で遺贈する旨を指定しておくなどの措置が必要です。
■遺留分とは何ですか?
Q1.遺留分とは何ですか?
A1:遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。
しかし、それでは残された家族が住む家を失い、生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。
●相続財産に対する各相続人の遺留分
子と配偶者が相続人・・・・・子が4分の1、配偶者が4分の1。
※配偶者が死亡している場合は子が2分の1。
父母と配偶者が相続人・・・・配偶者が3分の1、父母が6分の1。
※配偶者が死亡している場合は父母が3分の1。
配偶者のみ・・・・・・・・・2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人・・配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし。
※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。そのため遺言によって遺産を与えないようにすることも可能です。
Q2.遺留分を侵害された場合、どうすればよいですか?
A2:遺留分減殺請求をすることができます。
遺留分を取り戻すには、遺留分を侵害している人に対して遺留分減殺請求をしなければなりません。この請求は、書面でも口頭でもかまいません。通常、遺留分減殺請求書を内容証明郵便で通知したほうが確実でしょうが、とにかく相手に意思表示すればよいわけです。
遺留分の減殺請求をすることができる期間は、相続の開始や遺留分を害する贈与や遺贈のあることを知った日から1年間に限られています。
なお、遺留分の対象となる贈与は、被相続人の死亡より一年以内の贈与ですが、一年より前の贈与でも、贈与の当事者双方が遺留分を侵すことを知ってなされた場合は遺留分の対象となります。
相続開始の時から10年間経つと、相続の開始を知らなくても、遺留分の減殺請求をすることはできなくなります。
遺留分減殺の請求は相手方に対する意思表示をもってすれば足りますが(口頭で行い、相手が応じれば面倒な手続きは必要なし)、相手がまったく応じないような場合、家庭裁判所の調停の場で話し合いを行う方法があります。
Q3.遺留分の放棄は可能ですか?
A3:可能です。
遺留分の放棄は、たとえば、「長男に遺産を全て相続させる」という遺言を残し、そしてその他の相続人には遺留分を放棄させて、長男にすべてを相続させるような場合に行います。
相続開始前の遺留分の放棄は、遺留分権利者が被相続人に対して意思表示することによりなされますが、
これには、家庭裁判所の許可が必要です。遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人の配偶者と第一順位の相続人です。遺留分を放棄した者は、自己の相続した財産が遺留分に達していなくても、もはや文句は言えません。
なお、相続開始後の遺留分の放棄は自由ですので、家庭裁判所の許可は必要ではありません。遺留分の放棄をしても、相続の放棄をしたことにはなりません。遺留分を放棄した者も、相続が開始すれば相続人となります。被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留分を放棄した相続人も相続権を失わないし、遺産分割協議の当事者にもなります。
遺留分の放棄を無限定に認めると、親の権威で相続人の自由意思を無理におさえるおそれがあるため、家庭裁判所は許可する基準をもうけています。
- 放棄が本人の自由意思にもとづくものであるかどうか
- 放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか
- 代償性があるかどうか(たとえば放棄と引きかえに現金をもらうなど)などを考慮して、遺留分の放棄が相当かどうかを判断して、許可の審判あるいは却下の審判をしているようです。
■相続できないケースはありますか?
Q1.法定相続人でも相続できないことはありますか?
A1:民法は、相続できる人(法定相続人)だけでなく、相続できない人(相続欠格・相続廃除)をも定めています。
つまり、法定相続人であっても相続権を剥奪されることがあるのです。それでは、どのような場合に相続権を失うのでしょか?
●相続欠格
本来なら相続人になるはずの人(推定相続人)でも、ある一定の原因がある場合は相続人になれません。
これを「相続欠格」と言い、民法は5つの原因をあげています。
また、この「相続欠格」は何の手続きも要らず、遺言より強い効力を持ちますので、くれぐれもそうならないようにご注意を!
- 被相続人または自分より先順位、同順位の相続人を故意に殺害、殺害未遂した人
故意になので交通事故の‘過失’はこれにあたりません。注意しなければならないのは‘安楽死’です。これに当たる場合があります。 - 被相続人が殺されたことを知りながら、告発・告訴しない人見て見ぬふりは許さないということですが、犯人が自分の妻や子供の場合には、告発・告訴しなかったからといって相続欠格にはなりません。人の心とでもいうことでしょうか。
- 被相続人が遺言すること、取消し、変更することを詐欺・強迫で妨げた人
- 詐欺や強迫で、被相続人に遺言させたり、取消し、変更させた人
- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した人要注意!
封印のある遺言書を見つけ、こっそり開封し見てみたら、自分に不利な内容であった。そして、この遺言書さえなければ・・・で破棄した場合はこれにあたります。
●相続排除
被相続人の意思で相続権を奪うこともできます。つまり、「こいつはひどい奴だから相続させない」という
ことです。廃除の対象となるのは最低限の相続分=遺留分を有する相続人(配偶者・子・父母)のみです。
ただし、廃除は勝手にはできません。以下の3つの理由に該当すると家庭裁判所が決定した場合のみです。
- 被相続人を虐待した。
- 被相続人に重大な侮辱を与えた。
- 著しい非行があった。
そして、家庭裁判所への相続廃除の審判の申立の方法は以下の2つです。
- 被相続人が生前に請求する。
- 遺言書に「廃除する」と書いておく→遺言執行者が相続排除の審判の申立をする。
Q2.遺言書を偽造・破棄した場合にも相続はできますか?
A2:遺言書を偽造した者は相続欠格にあたり、相続することはできません。
しかし、相続欠格は欠格事由にあたる本人についてのみ効果があるため、偽造した者の子などが代襲相続することはできます。
Q3.過大な侮辱を受けた者に対して相続させない方法はありますか?
A3:相続人廃除により相続させないことができます。
相続させないようにするには、遺言により他の者に財産を相続させるよう指定することもできますが、子である場合には一般的に遺留分が認められるために、全く相続させないということはできません。
そういう場合には、金銭を浪費しつづけるというような著しい非行があるときに、その相続人を被相続人が
家庭裁判所に申し立てて、相続人廃除することができます。相続人廃除が認められると、その相続人は相続権を失い、相続することができなくなります。
■相続でよく起こるトラブルについて教えてください。
Q1.遺産分割協議が纏まらない場合はどのようにすればよいですか?
A1:遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割の申立てを行うことができます。
遺産分割協議は、相続税を「相続が開始してから10ヶ月以内」に納めなければならないことから、10ヶ月以内にどのように遺産分割を行うかを決めなければならないのです。
しかし、相続はお金と密接に関わりがあるため、相続人はどうしても感情的になってしまいがちで、
なかなか遺産分割協議がまとまらないこともあります。このような場合、どうやって遺産分割を行えばよいのでしょうか?
このように、相続人の間で争いが起こり、話し合いで遺産分割を行うのが難しい場合は、家庭裁判所の力を
借りることになります。具体的に言うと、相続人などの当事者が家庭裁判所に「家事調停の申立て」あるいは「家事審判の申立て」を行います。
争い=裁判では?とお思いになるかもしれませんが、遺産分割のような家族・親族同士が争うような事件は、いきなり裁判を行うのではなく、まずは家庭裁判所が間に入り当事者同士が話し合う家事調停から行います。これを調停前置主義と言います。
では、裁判と調停・審判とでは何が違うのでしょうか?
裁判は、公開が原則ですので、公衆の前で家庭・親族内の問題を争わなければなりませんし、裁判となると
費用や時間がかかってしまいます。
それに対して調停・審判は、家事審判官(裁判官)や家事調停委員は立ち会いますが、非公開のシステムとなっているので、家庭・親族内のプライバシーを守ることができます。なおかつ、調停・審判も裁判の判決と同様の効力を持っています。
調停は争っている当事者の間に家事審判官(裁判官)と、家事調停委員が間に入って、当事者間で納得ができる話し合いができるようアドバイスをし、解決策を探すもので、決して強制的に命令をするようなことはありません。そのため、調停がまとまるか否かは、当事者次第ということになります。
審判とは、裁判官が事実調べや証拠調べが行ったうえで、強制的に遺産を分割します。
強制的に遺産を分割するという点が、当事者同士の任意の話し合に調停委員会が参加し、お互いが納得できる解決策を探す調停とはまったく異なります。
当事者が裁判官の決めた遺産分割に納得できない場合は、告知を受けた日から2週間以内に高等裁判所に
異議を申立て、即時抗告の手続を行います。即時抗告の手続が行われると、次は高等裁判所で裁判という形で争うこととなります。
Q2.遺産分割のやり直しは可能ですか?
A2:一旦、遺産分割協議に基づいて遺産分割協議書を作成してしまった後で、何らかの事情により「分割協議のやり直しをしたい。」ということがあるかもしれません。
この分割協議のやり直しは、関係者全員の合意によるものであれば法律的には可能です。
『共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、あらためて遺産分割協議を成立させることができる。』との趣旨の最高裁判決もあります。
ところが、法律上は可能でも、税務上の取扱いはかなり厳しいです。
当初作成した遺産分割協議書が強迫や詐欺などの悪意に基づいて無理やり署名・捺印させられたものでない
限り、再分割協議には「譲渡」や「交換」や「贈与」として課税されることになります。
つまり、『当初の分割により共同相続人に分属した財産を分割のやり直しとして再分割した場合は、その再分割により取得した財産はもはや遺産分割により取得した財産とはならない』というわけです。
Q3.相続人でない者に寄与分は認められますか?
A3:寄与分が認められるのは相続人だけです。
相続人以外の人は、被相続人にどれだけ寄与をしていても
寄与分は認められません。ただし、相続人であっても相続欠格に該当する相続人や相続人の廃除によって
廃除された相続人は認められません。
よく問題になるのが、子の配偶者(義理の息子や義理の嫁)が父母を介護していたような場合です。
一生懸命介護をしたのであれば、子の配偶者にもある程度の財産を受けれるような気もしますが、法律では
義理の親子間には相続権が認められてないので寄与分の対象にはなりません。
子の配偶者(義理の息子や娘)や第三者に少しでも財産を遺したいのであれば、養子縁組をしたり、遺言書を作成したりしておかなければいけません。
Q4.遺産を無断で処分された場合、どうすればよいですか?
A4:相続回復請求権により取り戻すことができます。
相続回復請求権とは、相続欠格者や本来相続人でない者が遺産の管理・処分を行っている場合に、遺産を
取り戻すことができる権利のことをいいます。相続回復請求権は、これを包括的に行使でき個々の財産を具体的に列挙して行使する必要はありません。
相続回復請求権は相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しない
ときは、時効によって消滅します。また、相続開始の時から20年を経過したときも消滅します。